<ご利用対象>
市町村の障害福祉窓口や相談支援事業者に相談し、サービスを利用を希望される場合は市町村の障害福祉窓口へ申請し、
「障害支援区分」の認定を受けた方が対象です。
【障害支援区分とは】
障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い)です。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。
【障害福祉サービスについて】
■居宅介護
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
■重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
・ 100分の7.5 区分6に該当する方
・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方
■行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方
<サービス提供地域>
京都府宇治市(広野、宇治、西宇治、南宇治、北宇治、東宇治、西小倉、槇島、黄檗、木幡の中学校区) ※提供地域外についてはご相談ください。
<営業日及び営業時間>
営業日:平日 9:00~18:00
※ただし、祝日および8月13日~8月16日・12月31日~1月3日除く
サービス提供日 :365日 24時間対応
サービス提供時間:0:00~24:00
<ご利用までの流れ>
【障害支援区分とは】*1
障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い)です。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。
障害支援区分の調査項目は、
1} 移 動 や 動 作 等 に 関 連 す る 項 目( 1 2 項 目 )
2} 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
3} 意思疎通等に関連する項目(6項目)
4 } 行 動 障 害 に 関 連 す る 項 目( 3 4 項 目 )
5} 特 別 な 医 療 に 関 連 す る 項 目( 1 2 項 目 )
の80項目となっており、各市町村に設置される審査会に おいて、この調査結果や医師の意見書の内容を総合的に勘 案した審査判定が行われ、その結果を踏まえて市町村が認 定します。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
※障害福祉サービスの利用については、市町村の障害福祉窓口や相談支援事業者に相談し、サービスを利用を希望される場合は市町村の障害福祉窓口へ申請します。詳しくは市町村の担当窓口へお問い合わせください。
<利用料金>
基本料金
・障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
<障害福祉の利用負担額(目安)>
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満) | 9300円 |
一般2 | 上記以外 | 37200円 |
※ 障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、 介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還 払いの方法によります)。
※ 障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳になり介護保険サービスに移行すると、利用者負担が増加してしまうと い う 事 態 を 解 消 す る た め 、2 0 1 8( 平 成 3 0 )年 4 月 よ り 、利 用 者 負 担 を 軽 減 す る 仕 組 み が 設 け ら れ ています 。
正確な料金は各事業所にお問い合わせください。